宅建業免許を取得して不動産業を開業したい方へ

何らかの営業を始めるにあたって、予め行政庁などから許可や免許を受けておかなければ、その営業を行うことが認められない(違法状態となる)業種があります。

不動産業も、事務所を設置する都道府県知事に申請して、予め「宅建業免許」を受けておかなければ営業ができない業種です。

宅建業免許とは

宅建業免許は、以下のような不動産に関する事業を行うときに必要な営業の免許です。

  • 宅地または建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
  • 宅地または建物について他人が売買、交換又は貸借することにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと

不動産を取り扱う事業では、ほとんどの場合が上記のいずれかに当てはまるため、宅建業免許の取得を要することになります。

もっとも、自分の持ち家を賃貸する場合(つまり大家さん)や、それと同一視できる事業(いわゆるサブリース業)などは、通常、宅建業免許が必要な事業に当たりません。

事務所を設置する場所の都道府県庁窓口へ免許の申請を行う

宅建業免許を取得するためには、これから不動産業を始めるために設置する事務所のある都道府県の窓口に対して、免許の申請を行うことになります。

たとえば、東京都に不動産業の事務所を設置するなら東京都庁、埼玉県に不動産業の事務所を設置するなら埼玉県庁が宅建業免許の申請窓口です。

これから起業される方では稀だと思いますが、もし東京都と埼玉県、両方同時に事務所を設置して不動産業を始めるという場合には、都道府県ではなく地方整備局に申請して国土交通大臣の宅建業免許を受けることになります。

事務所の要件が比較的厳格なので要注意

宅建業免許を受けるための事務所要件は、比較的厳格に審査されるので、この点には注意を要します。「部屋さえあれば問題ないだろう」と軽くお考えの方も非常に多いですが、他の建設業許可や産業廃棄物許可などと比較して、宅建業免許の場合は独立性など行政庁からかなり細かくチェックが入ります。

そのため、自宅を事務所して宅建業免許を取得する場合や、レンタルオフィスを事務所として宅建業免許を取得する場合などは、不動産業としての事務所要件を満たすか、あらかじめ確認してから申請を進めるほうが無難です。

専任の宅地建物取引士を必ず設置する必要がある

宅建業免許の申請にあたっては、事務所に必ず専任の宅地建物取引士を設置しなければならず、人数的には不動産業に従事する人5名に1名の割合で専任の宅地建物取引士を設置することと定められています。

これから起業されるケースでは、最初から5名以上で動かれることは稀だと思いますので、通常は1名の専任の宅地建物取引士を確保できればOKです(社長本人が宅地建物取引士の資格を所有している場合は、社長兼専任の宅地建物取引士という申請で問題ありません)

専任の宅地建物取引士として設置するためには、その宅地建物取引士の方が有効な取引士証を持っているだけでなく、「専任」としてその会社だけで働ける人でなければなりません。

そのため、他の会社で働いている人を専任の宅地建物取引士としたり、他の会社の常勤役員となっている人を専任の宅地建物取引士とすることはできません。(従って、社長が専任の宅地建物取引士を兼ねる場合、その社長が別の会社の常勤役員であると専任の宅地建物取引士としては申請できなくなります)

供託金でなければ保証協会への入会手続きも必要

宅建業免許を取得するためには、1事務所であれば1,000万円の営業保証金の供託を行うか、供託を行わない場合はハトマークやウサギマークなどの不動産業の団体に入会し、保証協会へ加入することになります。

不動産業の開業手続きでは通常、行政庁への宅建業免許の申請だけでなく、これらの団体・協会への入会手続きも同時に進めていかなければなりませんので、開業予定日を見据えたスケジュール管理が非常に大事です。

意外と進めるのが難しい宅建業免許の手続き

不動産業を開業する際の悩み

不動産業を開業する際、宅建業免許の申請が必要だということはわかっても、実際に必要となる書類や要件で悩んだり、行政庁へ申請に行く時間が取れなかったりと、手続をなかなか進められない……。

件を確認しながら複数の手続きを同時に進めなければならない

宅地建物取引業を行なうためには、予め事務所を設置する場所の知事または大臣から、宅建業免許(宅地建物取引業免許)を受けておかなければなりません。

しかし、この宅建業免許の申請にあたっては、上で触れたように事務所や専任の宅地建物取引士の要件、供託金と保証協会の選択、諸費用の総額などが判断しにくく、また手続き窓口も行政庁と業協会に分かれることから、日常業務や開業準備と並行して進めるのは、意外と面倒なものです。

また、「自宅を事務所としたいが、通るだろうか」「初期コストを抑えるため、レンタルオフィスの活用を考えているが・・・」など、事務所の設置場所について悩まれる方も多くいらっしゃいます。

行政書士に手続きを外注してみませんか?

宅建業免許の手続き全般を行政書士がサポートします

宅建業免許の申請をしっかりサポート

宅建業免許サポートは、不動産業の開業準備や兼業事業が忙しい業者様がスムーズに宅建業免許を取得できるよう、各種サポート・代行サービスを提供しております。これまで、個人事業主様から上場企業様まで、幅広い不動産業者様にご活用いただき、「早く確実に免許が下りた」と好評を得ております。

代行サービスをご活用いただきますと、事務所や宅地建物取引士等の要件確認から申請書の作成、添付書類の収集、事務所の写真撮影、そして行政庁への申請まで、宅建業免許の申請に必要な諸手続を行政書士事務所が総合的にサポート・代行いたします。

日々の業務を停滞させず免許手続きを進行可能

不動産業の行政手続き申請実績

当ホームページを運営する上川司法書士法人・上川行政書士事務所は、これまで新規の宅建業免許取得の手続きに携わるだけでなく、全宅や全日など業協会(保証協会)加入手続きのサポート、不動産会社の設立、大臣免許への免許換え、不動産会社の本店移転、支店設置、役員様や専任取引士の変更、免許の更新など、不動産業に関わる様々な行政手続きの実績が豊富にございます。

新規に宅建業免許を受ける場面だけでなく、その後の不動産会社経営に際して生じる各種行政手続きも、安心してご相談ください。

幅広い不動産業者様が活用

また当事務所をご活用いただく不動産業者様は、自宅開業の個人事業主の方から、複数都道府県に事務所を設置する上場企業まで幅が広いものとなっており、各種会社規模・状況に応じて実際の手続き経験に基づいたサービスの提供が可能です。

宅建業免許のご相談は、ご都合に合わせて2通り

ご相談は、弊所でのご相談の他、お客さまのご自宅や会社、最寄り駅喫茶店などへの出張相談も承っております。最初のお電話の際、ご都合に合わせてご選択ください。

業務をご利用いただくメリット

当事務所の宅建業免許の申請代行サービスをご利用いただく主なメリットは、以下の3点です。

宅建業免許の取得に必要な書類の収集と作成、申請を代行します

宅建業免許の申請に必要な申請書類や、本籍地発行の身分証明書や登記されていないことの証明書などの添付書類を、お客さまの代わりに収集・作成して、行政窓口へ申請いたします。書類の作成や収集、相談や申請に都庁まで何度も往復するための時間を削減できます。

事務所写真の撮影も代行します

宅建業免許の申請では、書類への記入の他に、事務所写真を多数撮影して分かりやすいように申請書へ添付する必要があります。業務をご依頼いただきました不動産業者さまには、事務所写真の撮影も合わせて代行させていただきます。申請時に補正の可能性などが高い、事務所写真に関する面倒な補正対応なども極力回避できます。

専門家ネットワークで開業後も安心です

弊所は主に不動産業に関する行政手続きを専門とする行政書士事務所です。宅建業免許を取得して不動産業を開業された後に生じる様々な問題につきましては、司法書士、税理士、社会保険労務士など専門家のネットワークを活用し、協同でお客さまに生じた問題の解決をサポートいたします。

宅建業免許の申請代行プランのご案内

代行プランは、事務所を設置する場所に応じて知事免許サポートと大臣免許サポートに分かれます。(一般的には、開業の際必要となるのは知事免許です)。また、同時に会社を設立される方のために、不動産会社設立パックプランもございます。

詳細は下の画像をクリックいただくと、ページが表示されます。

知事免許サポートプラン

大臣免許サポートプラン

不動産会社設立プラン

お問い合わせ・お申し込み

宅建業免許の申請代行サービスに関するお問い合わせやお申込みは、お電話にて承っております。

「もしかしたら、まだ免許の要件が整ってないかもしれないけれど……」や、「自宅を事務所として宅建業免許の申請ができるか悩んでいる」などご不安の方も、お気軽にご相談ください。

 

宅建業免許の申請や不動産会社設立に関する初回相談は、無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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