本店移転の変更届サポートは、宅建業免許を取得済みの不動産業者さまが、東京都の中で本店を移転する際のお手続きをサポート・代行させていただくサービスです。
※他道府県から東京都への移転される予定の不動産会社様は、本ページではなく知事免許の免許換え手続きとなります。
不動産会社の本店移転に関する諸手続きをサポート
不動産会社の本店移転を行うとき行政手続き的には、法務局と行政庁の2つの手続き(保証協会加入業者さまの場合は3つの手続き)が必要となります。
本ページでご案内するサポートサービスは、不動産業者様のご都合に合わせて、各手続きを司法書士・行政書士事務所として進めさせていただきます。
※すでに本店移転の登記をお済みの不動産業者様は、行政庁への宅建業免許変更届のみを承ることも可能です。
ご依頼いただくメリット
- 本店移転にともなう宅建業免許の変更届に必要な手続きを行政書士が代行するため、手続き内容を調べたり必要な書類を収集・作成する手間・時間がかかりません。
- 司法書士・行政書士事務所として、登記上の本店移転の手続きと宅建業免許の変更届、両手続きをワンストップ・並行で進行することが可能です。日数短縮にもつながり、また変更届の期間徒過による始末書の提出などを回避できます。
- はとマークやウサギマークなど、保証協会ご加入の方はオプションにて移転手続きの申請を代行いたします。
本店移転サポートの内容
本店移転と宅建業免許の変更届を代行するため、主に以下の手続きを代行いたします。
事前のご相談 | ○ |
必要書類の収集と作成 | ○ |
本店移転登記(まだ済んでいない場合) | △ |
新しい事務所の写真撮影(ご希望の場合) | ○ |
行政庁への宅建業免許変更届 | ○ |
宅地建物取引業免許証書換交付申請 | ○ |
保証協会の手続き(オプション対応) | ○ |
本店移転サポートの料金
宅建業免許の変更届のみ代行させていただくのか、法務局での移転登記も含むのか(その際に法務局の管轄が変わるのか)、保証協会の変更届まで含むのかによって料金が異なります。
最終的にかかる金額がわかりにくい場合は、お電話いただければ概算額をお見積もりいたします。
お手続き内容 | 料金 | 法定費用・税 | 合計 |
宅建業免許変更届のみ | 44,000円 | – | 44,000円 |
宅建業変更届+保証協会手続き | 60,500円 | – | 60,500円 |
本店移転登記+宅建業変更届(同一法務局管轄) | 55,000円 | 30,000円 | 85,000円 |
本店移転+宅建業変更届(別の法務局管轄) | 66,000円 | 60,000円 | 126,000円 |
本店移転+宅建業変更届(同一法務局管轄)+保証協会手続き | 71,500円 | 30,000円 | 101,500円 |
本店移転+宅建業変更届(別の法務局管轄)+保証協会手続き | 82,500円 | 60,000円 | 142,500円 |
本店の場所が変わるため、宅建業者としての標識のうち「主たる事務所の所在地」を変更しなければなりません。新しい標識を業者に発注する場合は、その標識の料金が別途必要となります。
本店移転の際は、移転先物件の免許要件にご注意
移転先の物件が宅建業者としての事務所要件を満たしているなら問題ありませんが、万が一、要件を満たさない物件へ移転してしまった場合、宅建業免許の変更届が受理されない可能性があります。
これは例えば、宅建業免許を新規に取得したときに借りていたテナントなどについて、後日、そこまで賃料の高い物件を借りる必要がなかったとか、駅前である必要はなかったなど、賃借料をコストカットする目的でレンタルオフィスなどを借りてしまったときに陥りやすい問題です。
※レンタルオフィスが必ず宅建業免許の要件を満たさないわけではありませんが、構造や契約内容によっては難しい場合があるためです。
宅建業免許を取得している不動産業者様が本店移転を行う際は、移転先が事務所の要件を満たす物件であるか、予め行政庁でしっかり確認しておくことが大事です。
もちろん、当事務所にご依頼をいただく場合は、移転先の事務所要件につき行政庁への確認を行ってから手続きを進めます。要件を満たさない物件だと事務所の借り直しや、場合によっては免許の失効という事態も考えられます。
本店移転につきましては、物件を契約する前にご相談いただくと安心です。