本サービスは、宅建業免許を取得済みの不動産業者さまが、専任の宅地建物取引士を変更・追加・削除される際に必要となる、変更届及び付随手続きを代行させていただくサービスです。
専任宅地建物取引士変更の行政手続きがよくわからない不動産会社様や、専任宅地建物取引士の人数が多くて管理が大変という不動産会社様、また本業が多忙で行政手続きに割く時間がなかなか作れないという不動産会社様にご活用いただいております。
専任の宅地建物取引士変更に伴う各種届出をサポート
専任の宅地建物取引士が新たに就任したり、交代したり、退任したり、何らかの変更が生じた場合には、その変更の日から30日以内に、所定の添付資料などをそろえて行政庁へ変更届を提出しなければなりません。
行政庁への変更届以外の諸手続き
専任の宅地建物取引士が変更する際は、行政庁に対する変更届だけではなく、専任の宅地建物取引士となる宅地建物取引士個人の資格登録簿の変更手続きもあわせて必要となります。
この個人の手続きをもって「変更届が完了した」と勘違いされている事業者様も多いようです。個人の変更届が完了した後、会社として宅建業免許の変更届も必要となりますので、この点はご注意願います。
また、保証協会へ加入している不動産業者様であれば、協会への変更届の提出も行わなければなりません。
1名の専任宅地建物取引士を追加するだけでも、複数の手続き進行を求められることになります。ただし、保証協会の支部によっては専任宅地建物取引士の変更に伴う届出が不要の場合もあります。
ご依頼いただくメリット
意外と煩雑な変更の手続き全般を、行政手続きの専門家である行政書士が代行することにより、不動産業者様には次のようなメリットが生じます。
- 専任の宅地建物取引士の変更につき、必要書類の収集や作成を行政書士が代行いたしますので、業務の時間を削って変更届を作成する必要がありません。
- 行政庁への変更届の提出も、行政書士が代行いたします。
- 宅地建物取引士様がどうしても時間が取りにくい場合には、資格登録簿の変更届も作成と提出を代行することにより、業務時間の空白が生じません。
- 保証協会ご加入の業者様は、協会側の変更手続きを代行することにより、お時間を作って提出に行く手間が省けます。
変更届の代行料金
宅地建物取引士様の情報も同時に変更するか、保証協会への変更届も同時に代行させていただくか否かによって、料金が異なります。
下記の表は専任宅地建物取引士1名を変更する場合の基本料金です。
お手続き内容 | 料金 |
専任の宅地建物取引士の変更届のみ | 22,000円 |
+保証協会の変更届 | 33,000円 |
+宅地建物取引士資格登録簿登録事項変更 | 44,000円※ |
※専任の宅地建物取引士の変更届と同時に提出する場合の料金です。単独、または変更届とは別の都道府県へ申請するときは、料金が異なる場合がございます。
専任の宅地建物取引士の変更に関する注意事項
専任の宅地建物取引士の「専任性」
専任の宅地建物取引士は、常勤性と専従性が求められます。そのため、変更後の専任の宅地建物取引士が、他の会社の代表取締役となっていたり、他社従業員であったり、あるいは自社であっても宅建業とは異なる業務を兼業していると、専任の宅地建物取引士と認められません。
新たな専任宅地建物取引士を就任させる場合、その人が専任性を満たさないと意味がありませんのでご注意ください。
専任の宅地建物取引士の資格登録簿
変更後の専任の宅地建物取引士について、変更時点で行政庁の資格登録簿に記載されているご自身の勤務先情報が、以前の職場のままになっていると、新たな職場での専任宅地建物取引士として登録することができません。
この場合、以前の職場からの退職証明書などを添付して、資格登録簿の勤務先を削除する手続きを、変更届に先行させなければなりません。
これは非常に頻繁に生じる問題ですので、新たな専任宅地建物取引士を設置する場合、その人の勤務先が(個人の取引士としての登録上)削除されているか十分ご確認ください。これは原則、取引士個人が行う手続きです。「前の会社が手続きをしてくれた」というのは、十中八九、この手続きのことではなく会社の変更届のことを指しています。
当事務所では専任宅地建物取引士の交代、就任、退任などにつき、様々なケースでの対応実績がございます。もし手続きでお困りであれば、お電話・メールにてまずはご相談ください。