本サービスは、不動産業者さまが代表取締役や取締役を変更される(された)際に必要となるお手続きを、サポート・代行させていただくサービスです。
代表者・役員変更の際は、法務局と行政庁の2つの手続き(保証協会加入業者さまの場合は3つの手続き)が必要となるため、両手続きとも代行をご希望の業者様には、各手続きを司法書士・行政書士として並行で進めさせていただきます。
代表取締役・役員変更に伴う行政庁と法務局への届出
宅建業免許を取得済みの不動産会社様で代表取締役や役員を変更する場合、以下の手続きを進めることになります。
会社の登記 | 法務局での代表取締役・役員当の変更登記 |
---|---|
宅建業免許 | 管轄行政庁への免許届出上の代表者・役員の変更届 |
保証協会 | ハトマークやウサギマークへの代表者・役員の変更届 |
1つ1つの手続きはそれほど大変ではなくとも、三つ同時に、一定期間内に行うとなると意外と手間や時間を要してしまいます。
- 代表取締役(または役員)を変更したいが手続きがよくわからない
- 本業に忙しく、3つの手続きに割く時間が取れない
上記のような状況の方は、当事務所の代行・サポートサービスをご検討ください。
ご依頼いただくメリット
- 行政庁への代表者・役員変更届に必要な手続きを行政書士が代行するため、手続き内容を調べたり必要な書類を収集・作成する手間・時間がかかりません。
- 法務局での役員変更登記も同時にご希望の業者様には、司法書士・行政書士事務所として手間やコストを低く抑えて迅速に対応いたします。日数短縮にもつながり、また変更届の期間徒過による始末書の提出などを回避できます。
- 保証協会ご加入の方は、オプションにて役員変更手続きの申請を代行いたします。
代表取締役・役員変更届の代行内容
本サービスには、役員変更と宅建業免許の変更届を代行するために必要な、以下の内容が含まれています。
事前のご相談 | ○ |
必要書類の収集と作成 | ○ |
役員変更手続き(ご希望の場合)※司法書士担当 | ○ |
行政庁への宅建業免許変更届 | ○ |
免許証書換交付申請(代表者が変更となる場合) | ○ |
保証協会の手続き(保証協会利用の場合) | ○ |
代表者・役員変更届の代行料金
役員変更登記を含めるか否か、保証協会を利用しているか否かによって、それぞれ料金が異なります。
また、下記の表は代表取締役1名(または役員1名)を変更する場合の基本料金です。複数名を同時に変更する場合は、1名につき数千円程度加算となります。
少しわかりにくい部分かと思いますので、ご不明の際はお電話にてお問い合わせいただければお見積もりいたします。
お手続き内容 | 料金 | 法定費用・税 | 合計 |
宅建業変更届(役員変更登記済の場合) | 22,000円※1 | – | 22,000円※1 |
宅建業変更届+保証協会(役員変更登記済の場合) | 38,500円※1 | – | 38,500円※1 |
役員変更登記+宅建業変更届 | 44,000円※1,2 | 10,000円 | 54,000円※1 |
役員変更登記+宅建業変更届+保証協会 | 60,500円※1,2 | 10,000円 | 70,500円※1 |
※1 取締役、監査役の追加の料金です。代表取締役の変更は、上記に11,000円加算となります。
※2 役員変更登記に関する司法書士報酬が含まれます。
代表取締役が変更となる場合、宅建業者としての標識のうち「代表取締役」の欄を変更しなければなりません。新しい標識を業者に発注するのであれば、その標識の料金が別途かかります。
代表取締役変更の際の注意事項
宅建業免許制度上、代表取締役には常勤性が求められています。
新たな代表取締役を選定する際、たとえば他社の代表取締役にも就任しているなど、常勤性が認められない場合には、別途、政令使用人を専任・設置しなければなりません。(詳細は宅建業で代表取締役が別会社役員を兼ねる場合をご参照ください)
その場合は、政令使用人の必要書類収集や行政庁・保証協会への変更届等、代表取締役の変更とは別に手続きが必要となります。この点は、サービスをご利用いただくお客様の状況を確認し、要否を検討してご案内いたします。