会社(法人)として新たに不動産事業を始める場合、または不動産業を新たな事業として追加する場合、代表取締役の国籍が外国人であるとき、宅建業免許の申請や取得は可能でしょうか。
これは当事務所にご相談をいただく機会の多いご質問ですが、結論から述べてしまいますと、会社の代表者、たとえば株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員が日本国籍ではない外国人でも宅建業免許の申請・取得は可能です。
宅建業免許の要件には代表者が日本国籍を有すること、という内容は含まれていませんから、その会社がほかの宅建業免許の要件さえしっかり満たしていれば、免許を受けることができます。
1人社長の会社でも個人事業でも宅建業免許申請は可能
会社の代表者が外国人であるケースでは、たとえその会社が社長1人のみで経営しているときでも宅建業免許の取得の可否は変わりません。
また、会社組織ではなく個人事業として不動産業を行う場合、その個人事業主が外国人であるときでも、他の宅建業免許の要件をしっかり満たしていれば免許を受けての不動産業開業は可能です。
ただし、1人社長の会社や個人事業の場合、その社長や個人事業主が外国籍であること自体は構いませんが、その代表者が宅地建物取引士の資格を持っていなければ、当たり前ですが有資格者を常勤で別に雇用しなければなりません。
また外国人代表者の場合、不動産業を始めようとする会社の他にも別の会社の代表者として登記されているケースも多く見受けられます。このようなときは、会社代表者が不動産業に専従しているとは見なされないため、不動産業を始める会社に政令使用人を設置することも求められます(専任の宅地建物取引士を設置する場合、その人が兼ねることも可能です)。
外国籍役員の在留資格に注意
このように、外国人が代表者であるからといって宅建業免許の取得ができないということはありません。ですが、その外国人の代表者が事業を行うことができない資格であるなら、そもそも資格外の活動となってしまうためビザの面で問題が生じてしまいます。
この点、通常は会社の代表者となる時点で在留資格上問題がないことを確認しているとは思いますが、これから会社を設立して不動産業を開業しようという場面においては、念のため気をつけておくほうがよいでしょう。
当事務所は、このような代表者様が外国籍であるケースでも、宅建業免許の申請実績が多数ございます。不動産業開業のお手続きにご不安の企業様、これから不動産業を日本で始めようとする外国人の方は、一度ご相談ください。