- 不動産会社の社名(商号)を変えたいが、何の手続きをしたらよいか分からない
- 本業が忙しく、社名変更の手続きに関わっている時間がない
社名の変更に関しては、必要な手続きが意外と多いため、お困りの不動産業者様も多いことと思います。
宅建業免許を受けている不動産会社様が社名(商号)を変更するときは、法務局への変更登記だけでなく、宅建業免許の管轄行政庁にも社名(商号9変更の届出を行わなければなりません。
また、宅建業免許証自体も新たな商号で発行し直してもらうことになりますから、変更届と同時に免許証書換交付申請も提出することになります。
さらに、全宅(ハトマーク)や全日(ウサギマーク)といった不動産業協会に加入している不動産会社様は、不動産業協会に対する社名変更の届も必要です。
社名を変えるだけですが、思った以上に必要な手続きが重なってきます。
宅建業免許の商号変更届サポート
当事務所では、上記のように意外と手続き面での負担が大きい商号変更に伴う行政手続きにつき、代行サービスを提供しています。
商号変更したものの「行政手続きや業協会手続きをどう進めたらよいかわからない」とか「手続きに割く時間がない」という不動産会社様は、一度ご相談いただければと思います。
商号変更の登記も含めて手続きの代行をご希望の不動産会社様には、司法書士・行政書士事務所としてワンストップで両手続きに対応いたします。
商号変更届サポートの内容
商号変更届に関するご相談 | ○ |
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宅建業免許の変更届(作成と提出) | ○ |
宅建業免許証書換交付申請 | ○ |
業協会(保証協会)への変更届 | ○ |
ご利用料金
商号変更の登記済の会社様が、宅建業免許関連の変更届をご依頼いただく場合の料金は、以下のとおりです。
変更届と書換交付申請 | 33,000円 |
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不動産業協会への変更届 | 16,500円 |
合計 | 49,500円 |
商号変更の登記と合わせて手続き全般の代行をご希望の際は、手続き全体に迅速に対応いたします。
商号変更登記の申請 | 22,000円 |
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登録免許税(法務局) | 30,000円 |
変更届と書換交付申請 | 33,000円 |
不動産業協会への変更届 | 16,500円 |
合計 | 101,500円 |
商号変更届のお手続きの流れ
- お電話にて商号変更届に関してお問い合せください
- 直接ご相談・お打ち合わせにお伺いいたします(または弊所にてご相談)
- 宅建業免許変更届、宅建業免許書換交付申請書、保証協会変更届等を作成します
- 行政書士が行政庁や保証協会への提出を代行します
- 新たな免許証発行準備が整うと、行政庁よりハガキが届きます
- ハガキを持って直接窓口に新しい免許証を受領に行っていただくか、ご面倒な場合はハガキを転送いただければ行政書士が代理受領の上、貴社にお渡しいたします
届出期限と必要な期間
行政庁に対する商号変更の届出は、不動産会社の商号が変更した日(正確な日付は登記事項証明書で確認できます)から30日以内です。登記が手元に届いた日から30日以内ではありませんので、その点はご注意ください。
提出後、約1~2週間で新しい免許通知のハガキが届きますので、新たな宅建業免許証の受領が可能です。(営業自体は継続していただいて構いませんが、新しい社名の免許証がお手元に届くのは、あくまでハガキ到着後、免許証を受領した後になります)
ご相談の際にご準備いただくもの
宅建業免許の商号変更届の相談をご希望の方は、商号変更をするための議事録(まだ登記が上がっていない場合)、または新たな商号が記載されている履歴事項全部証明書(既に登記が上がっている場合)をご準備いただけると、初回の相談がスムーズです。