行政庁から宅建業免許を発酵してもらい、不動産業の営業を開始した後で、免許申請時の情報と状況が変わったときは、管轄の行政庁に宅建業免許の変更届を提出しなければなりません。
変更届を提出していないと、宅建業免許の更新の際、申請書が受理されません。役員や専任宅地建物取引士の就任・退任が多い企業様につきましては、変更届の提出が未済となっているケースも多く見受けられます。
届出が必要な変更
宅建業免許で変更届が必要となるのは、主に以下のような変更が生じたときです(不動産会社として、法人で宅建業免許を取得している場合の例です)。
- 商号(会社名)が変わったとき
- 主たる事務所の所在地が変わったとき(同一都道府県内での移転)
- 代表取締役や取締役、監査役等の役員が変わったとき
- 政令で定める使用人が変更・就任・退任したとき
- 専任の宅地建物取引士が変わったり、就退任したとき
- 不動産業の事務所を増床・減床(または部屋を追加・減少)するとき
- 支店や従たる事務所を設置したとき(本店と同一の都道府県内)
- 支店や従たる事務所を移転したとき
- 役員や政令使用人、専任の宅地建物取引士の姓名が変わったとき
変更届の提出期限
宅建業免許の変更届は、その変更があった日から30日以内に行わなければなりません。
登記が関わる変更では、変更登記と並行して準備を進めなければ間に合わない可能性が高くなってしまいますので、ご注意ください。変更の登記が取得できるようになってから30日ではなく、その変更が生じたときから30日以内という計算になります。
宅建業免許の変更届を代行
当事務所では、宅建業免許を取得されている不動産会社様での様々な変更につき、行政庁への変更届の作成や提出代行を承っております。
司法書士・行政書士事務所として、登記変更から手続き全般をサポートできるのが強みです。何か変更が生じた際は、登記や宅建業免許などの必要な手続きを、ワンストップでまとめて代行いたします。お困りの不動産会社様はご相談ください。
宅建業免許変更届の代行料金
宅建業免許の変更届に関する代行料金は、概ね以下のとおりです。
状況により異なる部分もございますので、詳細はお電話、または初回ご相談の際にお見積致します。
不動産会社の本店移転
東京都内で本店を移転させる場合のお手続きです。法務局の管轄が異なるか否か、宅建業免許の変更届のみなのか会社の登記変更も含めるか、などによって料金が異なります。
お手続き内容 | 料金 | 法定費用・税 | 合計 |
宅建業免許変更届のみ | 44,000円 | – | 44,000円 |
本店移転+宅建業変更届(同一法務局管轄) | 55,000円 | 30,000円 | 85,000円 |
本店移転+宅建業変更届(別の法務局管轄) | 66,000円 | 60,000円 | 126,000円 |
本店移転+宅建業変更届(同一法務局管轄)+保証協会手続き | 71,500円 | 30,000円 | 101,500円 |
本店移転+宅建業変更届(別の法務局管轄)+保証協会手続き | 82,500円 | 60,000円 | 142,500円 |
他道府県から東京都への本店移転
この行政手続きは正確には変更届ではなく、知事免許の免許換え手続きとなります。本店移転の登記も含めてサポートさせていただくか、あるいは宅建業免許の知事の免許換え手続きのみを代行させていただくかによって、料金が異なります。
知事の免許換え手続きにつきましては、保証協会側での手続き(既に納付している分担金の移動手続きなど)も必要となりますので、手続きに手間や日数がかかります。東京都に本店を移転される予定の不動産会社様は、お早めにご相談ください。
お手続き内容 | 料金 | 法定費用・税 | 合計 |
東京都知事免許への免許換え | 110,000円 | 33,000円 | 143,000円 |
本店移転登記を含む場合(司法書士連携) | 132,000円 | 93,000円 | 225,000円 |
不動産会社の役員変更
役員変更につきましては、登記の変更と合わせて宅建業免許の申請を行うか、それとも既に登記は済んでいて宅建業免許の変更届のみを行うかによって、料金が異なります。
お手続き内容 | 料金 | 法定費用・税 | 合計 |
宅建業変更届(役員変更登記済の場合) | 22,000円※1 | – | 22,000円※1 |
宅建業変更届+保証協会(役員変更登記済の場合) | 38,500円※1 | – | 38,500円※1 |
役員変更登記+宅建業変更届 | 44,000円※1,2 | 10,000円 | 54,000円※1 |
役員変更登記+宅建業変更届+保証協会 | 60,500円※1,2 | 10,000円 | 70,500円※1 |
※1 取締役、監査役の追加の料金です。代表取締役の変更は、上記に10,000円加算となります。
※2 役員変更登記に関する司法書士報酬が含まれます。
専任の宅地建物取引士の変更
専任の宅地建物取引士の変更届は、失念等によって一部の届出が未済となっているケースが多く見受けられます。不動産業を営業する事務所に一定人数以上の専任宅地建物取引士が設置されていることは、営業の大前提となりますので、変更届の失念には十分ご注意ください。
お手続き内容 | 料金 |
専任の宅地建物取引士の変更届のみ | 22,000円 |
+保証協会の変更届 | 33,000円 |
+宅地建物取引士資格登録簿登録事項変更 | 44,000円※ |
※専任の宅地建物取引士の変更届と同時に提出する場合の料金です。単独、または変更届とは別の都道府県へ申請するときは、料金が異なる場合がございます。
政令使用人の変更
支店(従たる事務所)の支店長(責任者)が交代する場合、政令使用人の変更届が必要となります。また、代表取締役が他社の常勤役員等を兼ねるようになると、本店にも政令使用人の設置を行い、変更届の提出が求められますのでご注意ください。
政令使用人の変更届のみの場合、保証協会への変更届も含む場合、支配人登記の変更を含む場合、それぞれの状況に応じて料金が異なります。
お手続き内容 | 料金 |
政令使用人の変更届のみ | 22,000円 |
+保証協会の変更届 | 33,000円 |
+登記上の支配人の変更 | 55,000円(登録免許税含まず) |
※上記は東京都に変更届を提出する場合です。他道府県は料金が異なる場合がございます。
支店(従たる事務所)の設置
これから不動産業の支店(従たる事務所)を設置する際、必要となる変更届です。下記の料金・費用の他、支店(従たる事務所)に関する供託金や分担金を納める必要があります。
お手続き内容 | 料金 | 法定費用・税 | 合計 |
宅建業変更届 (事務所及び専任宅地建物取引士と政令使用人の設置) |
88,000円 | – | 88,000円 |
宅建業変更届+保証協会 | 104,500円 | – | 104,500円 |
宅建業変更届+支店登記※ | 137,500円 | 69,300円 | 206,800円 |
宅建業変更届+保証協会+支店登記※ | 154,000円 | 69,300円 | 223,300円 |
宅建業変更届+保証協会+支店+支配人登記※ | 176,000円 | 99,300円 | 275,300円 |
※宅建業免許上の変更届だけでなく、新たな事務所を登記上の支店として取り扱うご予定の際は、司法書士と連携して両手続きを同時進行することも可能です(料金に司法書士報酬が含まれています)。