- 日々の業務に専念したいので、書類の作成や提出は代行してもらいたい
- 宅建業の免許更新について相談しながら進めたい
- 免許の期限が近付いてきたが、手続きに割く時間が取れない
本サービスは上記のようなお客様に対して、宅建業者として継続して営業するため5年に1度求められる宅建業免許の更新のための書類収集、申請書作成、行政庁への提出を行政書士が代行させていただくものです。
宅建業免許の更新手続きの期限
東京都知事免許の場合、宅建業免許の更新手続き期限は5年後の有効期間満了日から遡って30日前になります。
そして、更新申請書が提出できるのは有効期間満了日から遡って90日前ですから、おおよそ免許有効期限の3か月前から1か月前の間に、免許更新の手続きを完了しておかなければなりません。
この点、有効期間満了日を1日でも過ぎてしまうと、その宅建業免許の更新は一切できなくなってしまいます。たまに「数日なら始末書などの提出でなんとか免許更新ができるのではないか」とのご相談をいただくことがありますが、残念ながら例外的な扱いはありませんので、1日でも徒過した時点で免許失効となります。
もし引き続き宅建業を営む場合は、取引活動を一度停止して、新たに免許を取り直すなどの手続きを要します。取り直しとなると、新しい免許証が発行されるまで営業できなくなってしまいますし、免許番号も全く新しい番号に変わってしまいます。
提出期限である有効期間満了日から30日前の日を過ぎてしまった場合には、宅建業免許更新の手続き自体は行える可能性が高いため、お急ぎでの更新をご希望の不動産業者様は、すぐ一度ご相談ください。
宅建業免許の更新サポート
宅建業免許更新手続きの代行・サポートは、いま現在取得されている宅建業免許の種類等によって料金が異なります。
宅建業免許(知事)の更新サポート
東京都知事や埼玉県知事など、知事の発行する宅建業免許の更新手続きを代行・支援させていただくプランです。
基本料金 | 知事免許:66,000円 |
その他の費用 | 法定手数料が、別途33,000円かかります。 |
宅建業免許(大臣)の更新サポート
国土交通大臣の発行する宅建業免許の更新手続きを代行・支援させていただくプランです。
下記料金は本店1、支店(従たる事務所)1での目安ですが、店舗数が多い場合には見積いたします。お電話・メールにてお気軽にお問合せください。
基本料金 | 大臣免許:110,000円 |
その他の費用 | 法定手数料が、別途33,000円かかります。 |
宅建業免許換えサポート(知事から大臣 大臣から知事)
免許の更新ではなく、支店(従たる事務所)を新たに本店とは別の都道府県に設置する場合は、知事免許から大臣免許への免許換え手続きとなります。
逆に支店(従たる事務所)を減らして、1つの都道府県内のみに営業所がまとまる場合には、国土国通大臣免許からその都道府県知事免許への免許換え手続きが必要です。
基本料金 | 知事免許へ:110,000円 大臣免許へ:132,000円 |
その他の費用 | 知事免許は法定手数料33,000円。 大臣免許は法定手数料90,000円。 |
大臣免許への免許換えにつきましては、国土交通大臣の宅建業免許ページに詳細がございますので、合わせてご参照ください。
宅建業者の変更届
その他、更新ではなく代表者や役員様の変更、専任取引士の変更、会社の社名変更や所在地変更など、免許申請時に提出した情報が変更となる場合は、30日以内に変更届の提出を行わなければなりません。
宅建業免許の更新にあたっては、それまでの変更について変更届が全て提出されていることが前提となります。変更届が見届の状態では、宅建業免許の更新申請を受けつけてもらうことができません。
免許更新の際、見届状態の変更届がいくつも見つかって、手続きにかなりの時間を要するケースは意外と多いです。その意味でも、免許更新の手続きは早め早めに動くことが大事になります。
この際の料金は、おおむね以下の通りです。
基本料金 | 22,000円~ |
業務の内容 | 事務所や代表取締役、宅地建物取引士が変更する場合等に必要となる、宅建業変更届の作成と提出を代行いたします。 |
宅建業免許の更新でお困りの不動産会社様は、お早めに当事務所までご相談ください。