- 大臣免許への宅建業免許換えは手続きが大変なので、代行してもらいたい
- 支店の新設で知事免許を大臣免許に換えたいが、手続きがよくわからない
- 事業拡大を図るため、できるだけ短い日数で大臣の宅建業免許を取得したい
- 他県に設置する支店を短期間で営業開始まで持っていきたい
上記のような状況でお困りではありませんか。1つの都道府県に事務所を設置して、都道府県知事の宅建業免許の申請を受けるケースでは、対象が一箇所であるため戸惑われることも少ないかもしれません。しかし、大臣免許となると既存の都道府県のほか、地方整備局や新たに支店を設置する都道府県の保証協会とも並行して手続きを進めなければならないため、各窓口に対していかに無駄なく手続きを進行するかというのは、意外と難しく感じられるのではないでしょうか。
特に、新たに支店を設置する都道府県での保証協会(ハトマーク等)の加入手続きは、その地域独自のルールや基準が設けられていることも多く、本店で保証協会へ加入したときとは異なる対応を求められるケースもよくあります。(たとえば、その地域で既にハトマークに加入している既存会員数名から、紹介を得なければ入会が原則認められないというケースもあります)
本ページで紹介させていただくサービスは、都道府県庁、地方整備局、本店の保証協会、支店の保証協会など、手続き進行窓口が複数に分かれ煩雑となる国土交通大臣の宅建業免許の申請につき、知事免許からの免許替えを代行・サポートさせていただくものです。
国土交通大臣の宅建業免許の申請を代行
複数の都道府県に宅建業の事務所を設置して、これから不動産業を開業する場合には新規の大臣免許が必要となります。
また、東京都に宅建業の本店を設置している不動産業者様が、新たに他の道府県に営業所を設置する場合には、国土交通大臣の宅建業免許へ、免許換えの手続きを行わなければなりません。
実際のところ、新しく不動産業を立ち上げてすぐ大臣免許を申請するというケースはかなり稀ですので、通常は既に取得済みの都道府県知事の宅建業免許を国土交通大臣の免許に換える、後者の手続きを進めることがほとんどです。
スムーズな宅建業免許の免許換えをサポートします
知事免許から国土交通大臣免許へ宅建業免許の免許換えをするときは、担当する行政庁が東京都から関東地方整備局に変わり、宅建業免許の要件や必要となる書類などが異なってくる部分があります。
また免許換えの手続きの前提として、既に受けている知事の宅建業免許の変更届を提出して、現状と行政庁へ届け出ている内容を齟齬がないように整えておかなければなりません。
当サービスでは、国土交通大臣の宅建業免許の申請に合わせて、大臣免許の要件確認や既存の知事免許の変更届提出(前提の整備)、また宅建業免許申請書類の収集・作成、事務所の写真撮影や図面作成など、手続きに詳しい行政書士が総合的にサポート・代行致しますので、安心してご依頼いただけます。
料金のご案内
国土交通大臣の宅建業免許の申請、または知事免許から大臣免許への免許換え手続きに必要となる諸費用は、行政書士事務所の代行料金と、申請の際に納める登録免許税(こちらは貴社で申請を進められる場合にも必ず必要になる費用)の2つです。
以下で必要な諸費用や期間などをご説明いたしますが、よくわからない箇所がございましたら、お電話にてお気軽にお問合わせください。
事務所の設置数や会社の役員様人数・専任取引士様の人数等によって料金が異なりますが、事務所2か所、社長1名様、専任の宅地建物取引士各1名様(計2名様)の会社では、下記金額が基本料金となります。通常、これ以外に費用が発生することは(従たる事務所の保証協会入会金や年会費等を除き)ございません。
代行料金 | 登録免許税 | 合計 | |
宅建業免許(国土交通大臣) | 132,000円 | 90,000円 | 222,000円 |
ご利用の際は、事前または当事務所指定日までに、上記合計額をお振込いただいております。(各協会支部への入会金・年会費や分担金などは、手続きの進行に応じて直接、各協会へ納付いただきます)
大臣免許の申請代行サービスに含まれるもの
宅建業免許(大臣)の申請に関する事前のご相談 | ○ |
必要書類の収集代行 | ○ |
宅建業免許(大臣)申請書の作成 | ○ |
本店事務所の撮影(ご希望の方のみ) | ○ |
保証協会手続きの代行(本店) | ○ |
申請書類の提出代行 | ○ |
大臣免許に切り替わるまでに必要な日数は?
大臣免許の申請は特に日数がかかる手続きですので、できるかぎり短期間に免許が切り替わるように迅速に代行いたしますが、行政庁に申請する書類や添付資料を揃えるのに、通常1週間から10日前後かかります。(会社様の側で書類や情報の準備にお時間がかかる場合は、より日数を要することになります)
また、その前提として現在の貴社の状況と行政庁へ届出がなされている情報に齟齬がある場合(たとえば専任の宅地建物取引士が変更になっているとか、新たな役員が就任している、逆に役員が既に退任している、など)、それらの変更届を提出してからの大臣免許申請となりますので、変更届の提出に必要な分、日数がかかることも多くあります。
その後、都道府県庁を経由して関東地方整備局にて審査が行われますが、この審査期間が通常は約3ヶ月から4か月程度かかるため、免許が切り換わるまでには全体で4か月前後の日数が必要となります。
ご利用をお考えの方へ
国土交通大臣の宅建業免許申請の代行をお考えの方は、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。お客さまの状況・ご希望をお伺いし、直接相談の日時をお打ち合わせいたします。
宅建業免許(国土交通大臣)のご相談は、当事務所またはお客様の会社等への出張相談から、ご都合のよろしい方法をご選択ください。
ご相談の際にご用意いただくもの
法人様の場合、以下の書類をご準備いただきますと、宅建業免許のご相談がスムーズです。(揃わなければ、後日にあらためてでも構いません)
- ご相談者様の確認書類(免許証など)
- ご相談者さまのお認印(シャチハタではないもの)
- これまでの事務所・新たな事務所の賃貸借契約書(賃借した物件の場合)
- 定款と登記事項証明書のコピー
- 専任の宅地建物取引士様の取引士証コピー(表・裏)