宅建業法では、宅地建物取引を行う業者の事務所について、いくつかの要件を定めています。ここでは、宅建業免許取得に際しても重要となる、事務所の要件について見ていきます。
宅建業者の事務所
宅建業者の事務所は、事務所の設置場所によって、取得しなければならない免許が知事免許なのか大臣免許なのかが決まります。
また、事務所ごとに供託金を納める必要が生じるほか、宅地建物取引士の設置する義務のある人数も事務所の設置数で決まるなど、様々な場面で不動産業の経営に影響します。
事務所の本店と支店の区別
本店とは
本店の判断は形式的なので簡単です。履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に、本店として登記されている事務所が、宅地建物取引業者の本店となります。
ただし注意しなければならないのは、既に法人として別の事業を行っていて、その法人に宅建業を兼業として追加する場合です。
もし兼業としての宅建業を支店でしか行わないときでも、本店は宅建業法的には本店事務所として扱われます。本店の分の供託金や宅地建物取引士の設置が求められますので、資金や人材の確保が求められます。
支店とは
こちらは本店と異なり、歴事項全部証明書に支店として登記されているからといって、宅建業法上も事務所にあたるかどうかはわかりません。
なぜなら、支店は形式的にではなく、実質的に判断しなければならないからです。つまり本店とは異なり、支店として登記されていたとしても、そこで宅建業を営まないのであれば、事務所としては扱われないことになります。
逆に支店として登記されていなくても、実質的に支店としての営業がなされている(継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置く)のであれば、事務所として扱われるということになります。
案内所は事務所ではない
テント張りの案内所は継続的に業務を行うとはいえませんので、支店としての事務所には該当しません。
本店は形式的に、支店は実質的に判断する
このように、本店・支店としての事務所に関しては、本店は履歴事項全部証明書から形式的に判断し、支店はそれぞれの業務の実態ごとに具体的に判断していくというのが、宅建業における事務所性判断の基本的な流れになっています。