宅建業の事務所として利用可能な要件

不動産業を取り扱う事務所は、業務を継続して行える機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要とされています。

宅建業免許を申請する際の事務所の形態

まず、事務所には独立性が求められます。一軒家の一室、マンションの一室、ビルの1フロアの一部などでは、原則として宅建業の事務所として認められません。

例外として、下記のような一定の条件を満たす場合には、事務所として認められる可能性があります。ただし、事前に窓口で相談しておくことが必須となります。別の法人とフロアを共用する場合などは、必ず行政に事前相談しておきましょう。

自宅を事務所として免許の申請をするとき

  • 他の部屋とは壁で隔てられていて、独自の出入り口があること
  • 独自の出入り口がないときは、それと同様の構造であること

自宅の1室を事務所として利用する場合ですが、まず原則として、下図のように事務所として使用する部屋に外から直接入ることができ、構造上も独立している配置のとき、認められる可能性があります。

もちろん、その部屋自体が事務所として機能しなければなりません。ベッドやタンスなど、日常生活で利用するような物が置いてあると、申請は受理されない可能性が高まります。

自宅を事務所として利用する場合

※注意:上記の条件に合致しなくとも、場合によっては事務所として認められ免許の取得が可能なことがあります(より詳しくは、自宅を宅建業の事務所とする場合を参照ください)。
自宅で開業をお考えの方は、手引き等の情報のみからご自身で判断すると、誤った結論に至りがちです。都の窓口または宅建業免許申請を取り扱う行政書士に一度ご相談いただくのが無難です。

同一フロアを複数の法人で利用するとき

  • パーティションで区切られ、独自の出入り口があること
  • 共用部のみを通って、それぞれの法人に出入りできること

同一フロアに複数法人が同居しているという場合、下図のように各法人を180cm以上の固定式パーティションで区切って、独自の出入り口を備えれば事務所と認められる可能性があります。

ただし、宅建業を行う法人に出入りするためには、他法人の事務所を通らなければならない場合には、事務所としては 認められません。逆も同様で、他の法人に出入りするためには、宅建業の事務所を通らずに済む配置が必要となります。

複数法人が同一フロアに同居する場合

※このように同一フロアを区切って複数法人で利用する場合も、例外的な扱いとなります。従って、パーティションなどを導入する前に、あらかじめ行政庁の窓口などで共用の可否確認を取っておくほうが無難です。

 

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