免許申請のための書類や、必要となる証明書などがすべて揃っていたとしても、宅地建物取引業免許(宅建業免許)の欠格事由に該当する者に対しては、免許が下りることはありません。
宅建業免許が申請できない欠格事由
ここでは、宅建業法第5条に記載されている「宅建業免許を受けられない者」について見ていきます。
5年間免許を受けられない事由
5年間免許を受けられない欠格事由は、以下の通りです。この欠格事由には、申請する法人や個人だけでなく、法人の役員、法定代理人、政令使用人なども該当してはいけません。
より正確な欠格事由は、宅建業法第5条1項3号や第5条1項3号の2などを参照いただき、また具体的に該当するか否かのご相談は、行政窓口へお問合わせください。
1.免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 |
つまり、宅建業の免許を以前に取り消されたことがある場合です。 |
2.免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 |
こちらは、宅建業の免許を取り消されそうになったため、それなら先に廃業して再度宅建業免許を取得し直そう、という不正を防ぐための条文です。取り消されそうになったからと廃業しても、その後5年間は免許を受けさせないという意味です。 |
3.禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 |
罰金刑の部分をもう少し細かく書きますと、宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任の罪、暴力行為等処罰に関する法律に違反、などが該当します。 |
4.免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 |
その他の欠格事由
1.成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合 |
取引の相手を保護するという宅地建物取引業法の目的を達成するため、取引を制限されている者は免許を受けることができません。法人が宅建業免許を取得する際には、役員や政令使用人などもこの欠格事由に該当しないことが必要となります。 |
2.宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 |
暴力団の構成員などが該当します。 |
3.事務所の専任の宅地建物取引士を設置していない場合 |
法で定められた宅地建物取引士を設置することは、宅建業免許を受けるためのの前提条件となります。 |