宅地建物取引士とは、形式的には宅建の資格試験に合格し、都道府県に宅地建物取引士登録をして、宅地建物取引士証の交付を受けている人のことをいいます。
宅地建物取引士
ここでは、この宅地建物取引士について、もう少し具体的に見ていくとともに、宅建業で必要となる専任の宅地建物取引士について説明していきます。
宅地建物取引士の業務
宅地や建物の取引は通常高額になり、また業界の専門的な知識が必要とされます。
宅地建物取引士は、取引の相手方を保護するためには、相応の知識を持った資格者を用意しておき、重要事項の説明などをこの資格者に担わせる必要があるという考えのもとに創設された資格です。(いわゆる「宅建」資格です)
宅地建物取引士の独占業務
宅地建物取引士の独占業務は、取引する物件や契約の内容といった、重要事項を取引相手に説明し、記名・押印することなどです。
不動産業を営む上では、欠かすことのできない業務に携わることになります。
宅地建物取引士の登録
この宅地建物取引士は、いわゆる「宅建試験」に合格しただけでは、業務として行うことができません。
宅地建物取引士として仕事をするためには、都道府県に宅地建物取引士として登録して宅地建物取引士証を交付してもらう必要があります。
宅地建物取引士の登録
宅地建物取引士として業務を行うためには、通常、以下のような手順を踏んで宅地建物取引士登録をし、宅地建物取引士証を交付してもらう必要があります。
- 実務経験2年未満の者は、登録実務講習の受講を終了する
- 知事に対して宅地建物取引士としての登録申請を行う
- 宅地建物取引士証の交付を申請する
最後の宅地建物取引士証の交付は1日か2日で完了しますが、実務講習や宅地建物取引士の登録申請は、数か月を要する可能性もある手続きです。
宅建の試験合格者を宅地建物取引士として登録し、宅建業免許の申請を行うという場合には、宅地建物取引士登録から免許申請までの必要日数を予め確認しておきましょう。