宅建業免許を取得するためには、主に前半の書類作成・提出から免許までの段階と、後半の供託金の納付から免許証交付までの段階にわかれます。
宅建業免許(知事)の申請する際のおおまかな流れ
ここでは、事務所が同一都道府県内に存在する場合に必要となる知事の宅建業免許(知事免許)の取得について、おおまかな流れを見ていきます。
東京都での申請ついては、東京都の宅建業免許の手続き的な流れに詳細を書きましたのでご参照ください。
宅建業免許申請書の作成
免許申請のために、各種申請書類を作成・収集します。申請書のフォーマットなどは、各都道府県で販売されていることも多く、また行政庁のホームページで公開されていることもありますから、それらのいずれかを準備して利用します。
収集が求められる書類は、主に(会社の場合)役員等のそれぞれの身分証明書(本籍地発行)、登記されていないことの証明書(法務局発行)や、会社自体の登記簿謄本、納税証明書などです。
どのような書類を作成・添付する必要があるかについては、宅建業免許申請に必要な書類を参照ください。
宅建業免許申請
行政窓口にて免許の申請を行い、書類に不備がなければ受理されます。
その後、手数料を支払います。手数料はその場で現金納付する行政庁や、証紙・印紙で納付する行政庁、税金として振込手続きを求められる行政庁など様々ですから、事前にしっかりと確認し、誤った印紙などを無駄に購入してしまわないようご注意ください。
免許の審査
申請書が窓口で受理された後、行政庁の審査中に書類の不備などが見つかった場合は、その箇所の補正や追加提出を求められる場合があります。特に事務所の写真は、追加提出が求められやすい箇所です。
補正の必要がなければ、申請から30日程度、審査や事務所調査などが行われる期間となります。(大臣の場合はこの審査期間が4倍程度かかります)
宅建業免許の通知
申請者の事務所本店宛に、転送不可のハガキで行政庁より免許通知が送られてきます。このハガキを確認後、次の供託等の手続きに入ります。
免許通知はハガキ一枚なので、他の不要なチラシなどと重ねて捨ててしまわないように注意してください。また、起業直後で郵便受けの会社名などがわかりにくくなっていたりすると、このハガキが届かないことがあります。この点も十分ご注意ください。
営業保証金の供託
営業保証金を指定の法務局に供託して、供託済届出書を行政庁の窓口へ提出します。この手続きは、宅建業免許の通知から一定期間内に完了させます。
営業保証金の供託ではなく、保証協会への加入を選択した場合は、免許通知ハガキが到着したこを保証協会へ連絡し、協会の指示に従って手続きを進めてください。
宅地建物取引業免許証の交付
供託の場合は、不動産課免許係で免許証の交付を受けます。保証協会に加入した場合は、保証協会経由で免許証が交付されます。
免許証が交付されてはじめて、不動産業の営業が開始可能な状態に至ります。書類作成から免許証が交付されるまで、通常は2カ月前後の期間が必要となります。