不動産業を開業するとき、事務所の広さは一定以上必要ですか?

不動産業を事業として始めようとする方が、事務所として使用する物件を賃借するにあたり、宅建業免許の要件として一定以上の広さがあることを求められるか、その点を心配される方もいらっしゃいます。

結論から述べてしまいますと(以下、東京都の場合です)、宅建業免許の要件には事務所の広さ(たとえば何平米以上であること、など)は含まれていませんので、そこはあまり心配なさらなくても大丈夫です。

数値での基準はないが、独立性や営業可能性は確認される

もっとも免許を受けるにあたっては、事務所が宅建業者として不動産業を独立してしっかり営める状況であることは確認・審査されます。

従って事務所の独立性、たとえば他の会社と同じフロアを共用しないこと、共用スペースを利用するレンタルオフィスではないこと等は、しっかり満たしておかなければなりません。(より詳しくは、宅建業の事務所の要件をご参照ください)

また、事務所として継続的に営業可能な状況でなければなりませんから、かなり小さな事務所の場合でも、事務机やパソコンプリンター、接客可能な机と椅子などは、最低限備え付けることが必要です。宅建業免許を受けた後は、壁に業者票や報酬額票の掲示を求められますから、それだけのスペースが確保できることが申請時にも写真から確認可能

不動産会社の設立当初は、小規模オフィスを利用するケースも多い

逆に言ってしまえば、かなり小さなスペースであっても、上記のように独立性や営業可能性を確保できれば、不動産業の事務所として宅建業免許の申請は可能です。

実際、不動産会社を立ち上げた当初で、事業が軌道に乗る前の段階では特に、毎月かかるコストを抑えるために小さな事務所を賃借されるという不動産業者様も多くいらっしゃいます。

なお、事務所を賃借するのではなく、自宅の一室を事務所とする場合につきましては、「自宅を事務所として不動産業を開業する際の注意点」をご参照ください。

 

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