- 不動産業開業のコストを抑えるため、レンタルオフィスを事務所として宅建業免許を取りたい
- 来客や通勤の利便性を考え、駅前のレンタルオフィスで不動産業を始めたい
これから不動産業を開業しようとされる方の中で、自宅開業と並んで検討されるケースが多いのが、いわゆるレンタルオフィスの活用です。
レンタルオフィスでの不動産業開業は年々難しくなっている
ところが、これは特に東京都で顕著なのですが、レンタルオフィスが不動産業の事務所として相応しいものであるか(宅建業免許を受けるための要件を満たすといえるか)については、年々、行政庁内での審査基準が厳しくなっています。
そのため、以前は宅建業免許の取得が可能だったレンタルオフィスや、現に宅建業免許を受け開業している不動産業者が入居するレンタルオフィスであっても、それだけで不動産業の開業が可能であるとまでは言えなくなってきています。
予定する場所で開業することが困難となったり、場合によっては要件を満たさないため宅建業免許の申請を受理してもらえないとい事態も起こりえます。
レンタルオフィス提供事業者側の「不動産業としての要件OK」という案内を過信せずに、行政庁への事前確認は契約前に必ず行ってください。
※または、契約する予定の部屋やフロア構造の分かる間取り図をご用意の上、当事務所にご相談ください。
不動産業のレンタルオフィス開業サポート
当事務所ではこれまで、レンタルオフィスを借りて不動産業を開業される方のために、行政庁への宅建業免許申請や不動産業協会への入会手続きを多くサポートしてまいりました。
本ページでご紹介する「不動産業のレンタルオフィス開業サポート」は多数の申請実績や経験に基づき、不動産業者様のレンタルオフィスでのスムーズな開業を、手続き面からサポート・代行させていただきます。
契約上・構造上、そのレンタルオフィスが宅建業の事務所要件をクリアできるかの確認から、行政庁の審査担当者が把握・判断しやすいよう、わかりやすい写真撮影や図面、補足資料の作成等を行うことで、短期の開業に結び付くよう起業家様をしっかり支援いたします。
レンタルオフィス開業サポートの内容
本サービスには、レンタルオフィスでの不動産業の開業に関する、以下の内容が含まれています。
レンタルオフィスを事務所とする場合のご相談 (最低限の要件確認) |
○ |
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宅建業免許の申請書類作成 | ○ |
レンタルオフィスの写真撮影 | ○ |
行政窓口への申請代行 | ○ |
不動産業協会への入会補助(ご希望の方) | ○ |
レンタルオフィス開業サポートの料金
レンタルオフィスの一室を事務所として不動産業を開業するまでに必要な代行料金や諸費用は、以下のとおりです。
レンタルオフィス開業サポートの料金 | 77,000円 |
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行政庁への法定手数料(知事免許) | 33,000円 |
合計 | 110,000円 |
不動産業協会への入会金や分担金
上記合計額のほか、全国宅地建物取引業協会(全宅)や全日本不動産協会(全日)への入会を希望される場合、各協会への入会金や分担金などを合わせて、約100万円から150万円程度の費用が別途かかります。(東京都で開業する場合)
この入会金や分担金は、レンタルオフィスを利用する場合でも、独立したオフィスを利用する場合でも、金額に差はありません。
お手続きの流れ
レンタルオフィスの一室を契約し、そこで不動産業を開業するまでには、以下のような手続きの流れで宅建業免許の取得手続きを進めることになります。
- 不動産業の開業に関するご相談・お打ち合わせ
- レンタルオフィスのフロア図面、契約書、パンフレット等を使った事前の要件確認
- 宅建業免許の申請に必要な書類の収集・作成の代行(行政書士)
- レンタルオフィスの全景、入口、通路、室内の写真撮影(行政書士)
- 宅建業免許申請書への押印(お客様)
- 行政庁への免許申請の代行(行政書士)
- 不動産業協会(鳩マークの全宅や兎マークの全日)への入会届
- 行政庁および不動産業協会での審査
- 入会予定の協会担当者による現地確認(レンタルオフィスにて)
- 不動産業協会への入会金等の振込(お客様)
- 行政庁からの免許通知ハガキの到着(レンタルオフィスの郵便受けに届きますので、郵便物がしっかり届くか事前に確認しておくと安心です)
- 不動産業協会の分担金の供託および供託済証の発行
- ハガキと供託済証を持って、行政庁で宅建業免許証の受領(お客様)
- レンタルオフィスでの不動産業の営業開始
レンタルオフィスを事務所とする場合の注意点
宅建業では独立した事務所が固定・実在することが原則となりますから、座る机が毎回変わるフリーデスク形式や、簡単なパーティションだけで区切られて多人数で使用するシェアオフィスの形式、あるいは事務所の所在地だけを貸すバーチャルオフィス形式のレンタルオフィスでは、免許を受け不動産業を始めることができません。
宅建業免許は自宅の一室を利用して取得し、会社の所在地や接客はレンタルオフィス(あるいはバーチャルオフィス)を使うという営業方式も、通常は要件を満たさないため実現することは困難です。
固定式パーティション等で個室としての機能を有すること
不動産業の事務所要件では、天井まで完全に壁で区切られている必要は(いま現在)ありませんが、固定式のパーティションで区切られ、鍵がかかり、その部屋を自分だけが使えるような構造と契約になっていることが、まず大前提となります。
接客できるスペースや備品が備わっていること
また、契約するレンタルオフィスの一室で、不動産業の接客が可能であることも求められます。
自分で使う事務机のほかに、接客応対するためのスペースや椅子などは、別途設置が求められます。つまり契約上、自分以外の人がその部屋に入ることを禁止されるレンタルオフィスは、不動産業を開始した後、お客さんを接客することができないため、免許申請をしても受理されません。
逆に言えば面積が何平米以上といった広さの決まりはありませんので、事務作業が可能であり、接客するスペースが(ごく狭いものでも)用意することができるレンタルオフィスなら、開業できる可能性は十分あります。ただしスペースが極狭の場合、事務机と接客スペースの配置や構造によっては、宅建業免許の要件を満たさないとの判断に至る場合もあります。
部屋の専有性について
契約する部屋は、契約者だけが自由に使えなければなりません。
したがって、たとえ上記のような独立性の要件や接客可能なスペースを備えるレンタルオフィスであっても、時間貸しであったり、他の人と交互に利用する契約であったりすると、免許申請は受理されません。
東京都の場合、レンタルオフィスを事務所として申請する場合、レンタルオフィスの契約内容はしっかり確認が入ります。
レンタルオフィスでの不動産業開業でお困りの方へ
レンタルオフィス自体は契約が比較的容易であっても、そのオフィスを使って不動産業を開業しようとすると、意外と要件が厳しくて面食らうのではないでしょうか。
レンタルオフィスで起業にかかる当面のコストを抑えたい、でも免許を取れるか不安だ・・・。そんなときは、本サポートのご活用を検討いただくのも一つの手段かと思います。
代行させていただく料金のぶんだけ、コストが上乗せになってしまう点はデメリットとなります。しかし、要件を満たさないレンタルオフィスを契約してしまい、無駄な費用や手間をかけてしまう危険や、申請が受理された後に何度も補正が入ってしまい、不動産業を開業するまでの期間が延びてしまう(オフィスの空家賃もそれだけかかってしまう)という事態を回避できます。
レンタルオフィスを使った不動産業の開業でお困りの際は、一度お電話にてご相談いただければと思います。