宅建業免許の申請を行うにあたって、免許取得後に専任の宅地建物取引士となる人は、事前にいくつかの準備や確認をしておくとスムーズです。なお、専任の宅地建物取引士につきましては「宅地建物取引士とは」および「専任の宅地建物取引士とは」をご参考になさってください。
専任の宅地建物取引士が就任前に確認しておくべき事項
1.宅地建物取引士としての登録
専任の宅地建物取引士になるにあたって、当たり前の話ですが宅地建物取引士登録が完了していなければなりません。もし宅地建物取引士登録自体が未完了であれば、実務経験2年以上を証明して登録するか、または実務講習等を受けて登録を行っておきます。
2.宅地建物取引士証は所持しているか
何らかの理由によって宅地建物取引士証を所持していない場合は、交付申請を行って発行してもらいます。(手数料は数千円程度)
試験から一定期間が経過してしまうと、法定講習を受けなければ宅地建物取引士証が発行されないことがあるのでご注意ください。
3.以前の職場の情報が登録されたままになっていないか
以前に働いていた会社などで専任の宅地建物取引士になっていた場合、宅地建物取引士側の情報として前職場の情報が削除されずに残っていることが多々あります。「前の会社が手続きして削除してくれた」とお考えの場合でも、それは会社側の専任宅地建物取引士削除であって、宅地建物取引士側の職場情報の削除ではないことがほとんどなのでご注意ください。
4.氏名や住所、本籍地などの変更の有無
今回、新たに宅建業免許を取得予定の会社で専任の宅地建物取引士になるにあたって、氏名や住所などに変更はありませんか。もし勤務先がかわることが理由などで転居した場合には、先に宅地建物取引士の「宅地建物取引士資格登録簿登録事項変更届」というものを提出しなければなりません。
もし直前にこの変更届を行ったという場合でも、その際の控えがある場合には、行政側でその情報の反映がなされていない(タイムラグがある)可能性が高いことから、新たな宅建業免許の申請にあたってそれを添付資料として用意しておくのが無難です。
5.宅地建物取引士の登録が他県の場合
宅建業免許を申請するにあたり、専任の宅地建物取引士が他県で登録した宅地建物取引士であっても、免許申請自体は行うことができます。ただし、宅地建物取引士証の更新の際、その登録した他県で講習を受ける必要が生じます。
従業員が専任の宅地建物取引士になる場合、業務途中で上記の研修に参加しなければならなくなる可能性もありますし、また代表者が専任の宅地建物取引士を兼ねる場合にも、多忙により他県の講習を受けづらい状況に陥る可能性もあります。他県登録の宅地建物取引士を専任の宅地建物取引士に指定する場合には、先に資格登録の移転申請などを行うべきか判断してください。
6.証明写真の撮影
東京都の宅建業免許では、専任の宅地建物取引士は縦4cm横3cmの証明写真の添付が求められます。そのため、早めに撮影しておきましょう。
保証協会を活用される場合には、保証協会側でも専任の宅地建物取引士の証明写真が必要とされることもあります。