これまで勤務していた専任の宅地建物取引士が退職するなどの理由によって、貴社の選任の宅地建物取引士を交代する場合には、行政庁への宅建業免許変更届を提出しなければなりません。
不足補充の期限と変更届の提出期限
専任の宅地建物取引士は、宅建業に従事する者5名に1名の割合で設置しなければなりません。専任の宅地建物取引士が退職するなどして、この人数を割ってしまうときは、2週間以内に補充等の必要な措置をとらなければならないことになっています。
また、これまでの専任の宅地建物取引士の退任や、新たな専任の宅地建物取引士の就任については、それぞれ、退任・就任の日から30日以内に宅建業免許の変更届を提出することが求められます。
※ここでは交代のケースを前提に説明しますが、新たな専任の宅地建物取引士が追加で就任した場合(増員)も同様の手続きを要します。
専任の宅地建物取引士の変更届
不動産業者として、宅建業免許上の専任の宅地建物取引士変更の届出を行う場合、主に以下のような必要書類を取りそろえることになります。(東京都の場合の例です)
変更届の必要書類
書類名 |
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宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 |
略歴書 |
専任の宅地建物取引士設置証明書 |
顔写真貼付用紙 |
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書が先
貴社が宅建業免許上の専任の宅地建物取引士を変更する前提として、新たに専任の宅地建物取引士に就任する宅地建物取引士は、取引士個人としての勤務先が変更した(入社した)ことを予め取引士登録した都道府県に届け出ておかなければなりません。この届出は、名称が長いですが「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」といいます。
つまり、取引士として入社していることを前提として、専任の宅地建物取引士に就任することができるわけですから、順番としては以下のようになります。
- 宅地建物取引士として入社したことを届出(個人として)
- 入社した宅地建物取引士が専任の宅地建物取引士に就任したことを届出(会社として)
順番的に、個人として(取引士として)入社したことを届け出ておかなければ、会社としての専任の宅地建物取引士就任の届出も行えませんのでご注意ください。
1番目の手続きを行った直後は、行政庁の端末にデータが反映されていないことも多いです。そのため、直後に貴社の専任の宅地建物取引士変更届を提出する場合、宅地建物取引士が入社を届け出た書類の写しを持参して手続きを行ってください。
保証協会の変更届も忘れずに
宅地建物取引士としての(入社したことで勤務先が変更したことの)届出、および会社としての専任の宅地建物取引士が変更したことの届出、以上が済んだ後、もし貴社が保証協会(業協会)に加入しているときは、保証協会側での変更届も必要となることがほとんどです。
そのため、行政手続きが完了した後は、業協会へ変更届について確認を取っておきましょう。
当事務所では、以上のような専任の宅地建物取引士の退任、就任、交代等に伴う専任の宅地建物取引士変更届の代行サービスを承っております。日々の業務に忙しく、手続きに割く時間がなかなか作れずお悩みの不動産会社様は、一度ご相談ください。