宅建業免許を申請するにあたっては、専任の宅地建物取引士の雇用形態や兼業については、迷われる方も多いようです。
専任の宅地建物取引士とアルバイト(副業)に関しては、
- アルバイトやパートとして専任の宅地建物取引士を雇用できるか
- 別の会社等で働いている人を専任の宅地建物取引士とできるか
以上2つの問題点が生じますので、以下で順に説明します。
専任の宅地建物取引士をアルバイトとして雇用することは認められるか
宅建業免許制度上、「専任の宅地建物取引士は正社員でなければならない」と決められているわけではありませんので、雇用形態がパートやアルバイトなどであっても、それだけで専任の宅地建物取引士としての雇用が認められないわけではありません。
専任の宅地建物取引士の専従性を満たすか
もっとも、一方で専任の宅地建物取引士には専従性が求められます。宅建業の事務所に営業時間中常勤して、もっぱら宅建業の業務のみに従事しなければなりませんから、時間を限定して働く雇用形態であるアルバイトやパートは、通常この専従性を満たすことができず、専任の宅地建物取引士となることが難しいのです。
この点、もし雇用形態の名称は「アルバイト」や「パート」となっているものの、それは月給制ではなく時給制を表すためであり、宅建業の営業時間中は正社員と変わらず常時勤務しているということを、資料などでしっかり証明できるのであれば、認められる可能性があるかもしれません。
別の場所で働いている(アルバイトしている)人は?
上記とは異なり、別の場所で宅建業とは異なる内容のアルバイトをしている人を、新たに宅建業免許の申請をする際に専任の宅地建物取引士として設置できるか、という疑問も生じることと思います。
こちらは、おそらく大抵の管轄行政庁では「好ましくない」との判断によって、原則受け付けてもらうのが難しいです。難しいというよりも、「不可」と言い切っている行政庁もあります。
営業時間中の専従性を証明可能なら認められるかもしれない
もっとも、この状況も要は専任の宅地建物取引士の専従性が認められればよいわけですから、宅建業を営業している時間は間違いなく専従している(常勤して働いている)ことや、その時間帯は他社などで働いていない(たとえば非常勤であり、労働時間は宅建業の営業時間外である)ということを資料を基に証明できれば、認めてもらうことも不可能ではありません。
ただし、原則として不可としているものを覆すことになるので、適当な資料などですぐ受理してもらえるようなものではないことは確かです。宅建業の営業時間中は必ず常勤していることを求められますから、その専任の宅地建物取引士となる人が別のアルバイトや仕事を続けられるのかなど、実際問題として設置が難しい面があるのも否めません。