宅建業免許を新規に申請する際、専任の宅地建物取引士には専任性(常勤性と専従性)が求められます。そのため、以下のような人は原則、専任の宅地建物取引士にはなることができません。
- 他の法人の代表取締役や常勤役員
- 他の職業の会社員
- 公務員
- 営業時間中に常時勤務できない者
- アルバイト
- 自宅が通勤に適さないような場所にある者
- 兼業業務に従事する者
- 複数の事務所を行き来し、両事務所で業務を行う者
(この点について、詳しくは専任の宅地建物取引士とはをご参照ください)
他社の役員を兼ねる場合
宅建業免許申請の際、専任の宅地建物取引士とする予定の人物が、上記のうち一番最初に挙げた「他の法人の代表取締役や常勤役員」に該当するということは、往々にして生じます。このような場合、以下のように切り分けて考えます。
他社の代表取締役であるとき
専任の宅地建物取引士が他社の代表取締役であるときは、その人を専任の宅地建物取引士として申請しようとしても、東京都においては専任性を認めてもらえないため受理されません。従って、他社の代表取締役から抜く(他社側で代表取締役退任の登記などを行う)手続きが前提となります。
あるいは、県によっては別の代表取締役との共同代表にして非常勤代表取締役とする方法もあります。ただし、この方法は認める県と認めない県がありますので、予め行政庁に確認してください。(東京都では、この形式の非常勤代表取締役を専任の宅地建物取引士にすることは認めない運用がなされています)
会社が形式上存在しているが、実態は機能していないとき
この点、既に会社は存在しているだけで機能していないため、専任の宅地建物取引士として認めてもらえないか、というご質問もよく頂戴します。しかし、仮に他社側が既に機能しておらず、税務署へ休眠会社としての届出などを行なっていたとしても、代表取締役として登記されている限り専任性を認めない、という判断をする行政庁が多いようです。
専任の宅地建物取引士と政令使用人の判断基準は異なる
他社の取締役であるとき
専任の宅地建物取引士となる予定の人が、他社の取締役(代表権のない、いわゆる平取締役)であるときは、その人が非常勤であることを他社から証明してもらうことができれば、専任の宅地建物取引士として申請することも可能です。
従って、前述のように他社の代表取締役を新たに免許申請する会社の専任宅地建物取引士とする場合、代表取締役のみ退任し(1人代表の場合は別の代表と交代し)、平取締役として残しておいても、非常勤であることが証明可能ならその状態で専任の宅地建物取引士として申請は可能です。
他の職業に従事するとき
専任の宅地建物取引士には常勤性と専従性が求められますから、通常、他の仕事にも従事している人を専任の宅地建物取引士として申請することはできません。
これが原則となりますが、上記のように他社の取締役が非常勤である場合など、他の仕事に就いてはいるものの活動を全く行っていない場合や、宅建業の営業時間には必ず常勤できる状況であることを何らかの手段で証明することができれば、他の職業と形式的には掛け持ちになっているような場合でも、専任の宅地建物取引士として認められる余地もなくはありません。
もっとも、これは行政側もかなり例外的な扱いとしてとらえていますので、原則的には不可ということを念頭に置きつつ、営業時間中は宅建業のみに携わるなど常勤性や専従性があることをしっかり書面等で証明しなければ、専任の宅地建物取引士として認めてもらうことはかなり難しいです。