不動産業の事務所に掲示する宅地建物取引業者票とは

宅建業免許を受け営業を開始するとき、本店や支店、従たる営業所ごとに宅地建物取引業者票と報酬額表(宅建業者としての標識)を、来客した人が確認できる位置に掲示することが法に定められています。

業者票は、免許の有効期間や専任の宅地建物取引士など、その時々で変わる情報がありますので、常に現状に合わせておかなければなりません。

宅地建物取引業者票に表記する内容

業者票には、以下の項目を表記します。

  1. 免許証の番号
  2. 免許の有効期間
  3. 会社の商号(または名称)
  4. 代表者の氏名
  5. 事務所に設置した専任の宅地建物取引士の氏名
  6. 主たる事務所の所在地と電話番号

業者票の内容で気をつけるところ

冒頭で触れましたが、宅建業者としての業者票は、その時点での最新の情報を掲示するものでなければなりません。従って、免許を更新して番号(カッコの中の数字)が変わったら、その部分を修正しなければなりません。代表取締役が別の人と交代し、変更届を提出する場合も同様です。

多少規模の大きな不動産会社さんの場合、専任の宅地建物取引士欄は頻繁に変更をしなければならないこともあるかと思います。また、人数が業者票に記載しきれないときは、別に専任宅地建物取引士の一覧票のようなものを作り、業者票には「別掲のとおり」とすることもあります。

最後の主たる事務所の所在地欄ですが、支店を設置している会社では、この欄が誤って支店の所在地となっていることも多いようです。ここは支店であっても本店の所在地を記載する欄となります。

業者票の材質

業者票は、それなりの年月の間(少なくとも免許の有効期間である5年間)は耐えられる素材で作らなければなりません。従って、単にプリンターで印刷した紙を貼り付けるだけでは要件を満たしません。

1人社長が専任の宅地建物取引士も兼ねる不動産会社さんなどでは、業者票をしっかり作り込んでしまっても(内容を確定してしまっても)デメリットはあまり生じないのですが、会社の役員や専任宅地建物取引士の入れ替わりや移動が多くk、内容変更の可能性が高いときなどは、途中で修正できるような仕組みになっている業者票のほうが無駄になりません。(ただし明らかにホワイトボードに書いただけと分かるなど、耐久性に問題があるものは認められません)

最近は様々なタイプの業者票を標識作成業者に発注できるようになっています。2枚のアクリル板の間に印刷した紙を挟んで掲示するタイプなどもあるようですが、特殊なタイプの場合は一度行政に要件を満たすものであるか、確認しておくほうがよいでしょう。

業者票のサイズ

業者票にはサイズが決められていて、どんな大きさでもよいというわけではありません。

サイズは、印刷されている枠の幅が35cm以上、高さが30cm以上となっています。気をつけなければならないのは、このサイズは業者票自体のサイズではなく、あくまで業者票の中に表記されている表の枠のサイズだということです。

A4サイズではこの規定を全く満たしませんし、A3サイズでも枠の大きさが足りなくなる可能性が高いので、サイズに関しては業者票を発注する際、細かく指定したほうが無難です。

 

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