不動産会社として宅建業免許を受け、専任の宅地建物取引士を設置しようとするとき。その専任の宅地建物取引士予定者の方がしばらく不動産業に携わっていないなどの理由から、取引士証(宅地建物取引士証)が、有効期間切れになっていることもあるかもしれません。
宅地建物取引士証の再交付
このような場合は、取引士証の再交付の手続きを進めることになるのですが、何年か経過している場合などは概ね、以下のような流れで手続きを進めることになります。
※以下、東京都の場合でご案内しますが、ご自身で手続きを進められる際は、管轄の都道府県窓口等にしっかり確認を取って進めるようにしてください。
宅地建物取引士証(宅地建物取引士証)の返納
まず第一に、既に期限の切れてしまった宅地建物取引士証は、行政庁に返納することになります。東京都の場合、窓口は「東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課」です。
返納しなければならない期限切れの宅地建物取引士証を紛失してしまったときは、返納ではなく紛失届の提出を求められることになります。
住所や勤務先の変更登録
この際、取引士として登録している住所や氏名、本籍、勤務先などに変更があったときは、その変更について宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請を行って情報を最新のものに変更しておきます。
特に、以前の職場の退職を届出していない取引士の方が非常に多いです。(以前の職場で取引士側の情報まで変更することは稀で、かといって退職したときにわざわざ行政窓口へ退職届を忘れずに提出する宅地建物取引士の方も、かなり少ないためです)
法定講習の受講
取引士証を返納して宅地建物取引士としての情報を最新のものに更新したら、知事指定の講習団体が開催する法定講習を受講します。
開催日時は各指定講習団体によって異なりますが、週1回から月1回で開催している団体が多いようです。
講習は丸一日かかり、この際、証明写真や印鑑、講習費用などが必要になりますので、各講習団体に問い合わせて確認しておくようにしてください。
新しい宅地建物取引士証の交付
東京都の場合、指定の法定講習受講後、即、新しい宅地建物取引士証が発行される仕組みになっています。
取引士証が発行されれば、それを使って宅建業免許を受けている(あるいはこれから受ける予定の)専任の宅地建物取引士としての勤務が可能になります。
※もちろん、専任の宅地建物取引士に就任する場合、他の会社などで働いていないという「専任性」も求められますので、この点あわせてご注意ください。